重要事項説明って(2-6) 用途その他利用の制限に関する事項
検索などでいきなりこのページに来てしまった方は、こちらから順番に読んでいただけると分かりやすいかと思います(→こちら)。
今回は、「用途その他利用の制限に関する事項」について説明しましょう。、要は「建物の使い方に関するルール」です。賃貸借契約書案のコピーが添付されて渡されるケースが多いと思われます。
ここでは、留意点だけ説明をしておきましょう。
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(1)用途に関する制限
賃貸住宅の契約書には、「賃借人(借主)は、本物件につき、専ら居住の用に供しなければならない」というような言葉が入っています。つまり、住まいとしての使い方だけですよ、ということです。
だから、借りた部屋で商売をしようとする場合に問題が生じます。特に、(1)不特定多数が来客することが予定されている、(2)騒音、悪臭などが生じる、など隣近所に迷惑をかけたりするようなものであれば、明らかに契約違反となります。例えば、部屋の一室で学習塾を開こうという場合、不特定多数の子どもたちが建物に出入りすることになりますし、夜になっても子どもの声が聞こえてきますので、間違いなく隣近所から管理会社等に対して苦情を申し立てることになります。
もし、借りた部屋の一部で起業しようとお考えであれば、契約前に確認をしておいたほうがいいと思います。
なお、居住用の場合と事業用の場合とでは同じ部屋であっても、賃料や退去時の原状回復の精算方法その他契約条件が異なる場合が多いです(事業用の方が、条件がきつくなります)。
(2)利用の制限に関する事項
お部屋の使い方に関するルールです。
典型的なものは、「ペット飼育禁止」規定です。飼育できる動物の種類やサイズなど取り決めがある場合がありますし、ペット飼育にあたり一定事項を届出をしたり俗に言う「ペット家賃」が必要なケースもあります。また、基本的に犬や猫の飼育が禁じられているアパートであるにもかかわらず、交渉した結果「犬や猫を飼育してもいいですよ」と承諾が得られた場合であっても、近隣住民から苦情を申し立てられる場合があります。
北海道の場合であれば、煙突と接続をしないストーブの使用禁止規定があります。酸欠という問題もありますが、結露が生じやすくその結果建物を劣化させることにつながるからだそうです。
また、分譲マンションの一室の賃貸の場合、そのマンションの管理規約で定められている制限を受けます。具体的な内容は、マンションによっても異なりますので、よく確認しておいてください。
なお、部屋で生活する人が増える場合は、子どもが生まれた時を除き、家主への通知を要する場合があります。利用実態を家主が把握するためです。
借りた部屋に住まず友人など第三者を住まわせるような場合には、転貸(又貸し)にあたり、家主の承諾を必要とします。無断で転貸すると、家主から契約を解除される場合があります。
(3)その他留意点
法律等とは別に、若干気をつけておくことを追加しておきます。
・ベランダには物は置かないようにしましょう。ベランダは火災時の避難経路となっています。また、構造上、ベランダは重量物に耐えるようにはできていませんので、重い鉢植えの盆栽などを置くのも好ましくありません。
・ベランダの手すりに布団を干すことができない物件があります。布団落下による事故を防止することと、建物の美観を維持することから、布団干しを禁じる場合があります。
・エアコンの室外機や各種通信機器などのため壁などに穴を開ける場合は、必ず家主の承諾が必要です。また、分譲マンションの一室を借りる場合ですと、管理組合の承諾を要する場合もあります。
・集合ポストは部屋番号または氏名の表記があれば法的にOKです。名前を出したくない時は、きちんと部屋番号が記されているか確認してください。
・古い物件の場合だと、「重量物は置けない」旨の取り決めがされる場合があります。
ゴミ出しルールの徹底遵守! と、夜間はお静かに…。
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